ドローンを買ったら絶対にやること。これをしないと警察に捕まります。

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ドローンを購入したら、すぐに外で飛ばしてみたくなりますよね。

しかし、ドローンの飛行は様々な法律で規制されているため、そのまま屋外で飛ばすことはできません。

そのひとつが、航空法という法律です。

航空法では、ドローンを購入したら、最初にしなければならない手続きが決められています。

 

DJI製ドローン mini3

航空法の適用となるドローンは、重量100g以上のドローン

航空法の規制対象は、重量100g以上のドローンが対象です。

重量とは、ドローン本体とバッテーリーを合わせた重量です。

この重量が100g未満のドローンは航空法は適用されませんので、以下で説明する手続きをせずに、いきなり屋外で飛ばすことができます。

もし重量が100g以上のドローンを屋外で飛ばす場合は、初フライトの前に以下で説明する手続きを必ず行いましょう。

この手続きをしないでドローンを飛行させると、航空法違反となり、1年以下の懲役または50万円以下の罰金となる可能性があります。

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DIPSのアカウント作成

2022年6月20日から「無人航空機の登録制度」が始まり、機体重量が100g以上のドローンはDIPSに登録しなければ飛行ができなくなりました。

また、同時に登録記号DIPSで機体登録したら付与される)を機体に表示することが義務化されました。

そのため、100g以上のドローンを購入したら、まずはDIPSでアカウントを作成しましょう。

 DIPSのホームページ(国土交通省)

アカウントの開設は、氏名、住所、生年月日、電話番号、メールアドレスだけで簡単に登録ができます。(アカウントの開設手順はこちら

DIPSでドローンの機体の登録

アカウントを開設したら、ドローンの機体を登録します。(機体登録の手順はこちら

機体登録には、運転免許証、マイナンバーカード、パスポートなどの本人確認書類が必要になりますので、あらかじめ準備しておきましょう。(僕はマイナンバーカードで登録しました。)

また、機体登録の際には機体の製造番号が必要になりますので、どこに製造番号が書いてあるかを確認しておきましょう。

ちなみに、僕のドローン(DJI製mini3)は、バッテリーを外したところにありました。(下図の黒塗りのところです)

申請手続きが終わると、登録料を納付しなければなりません。

登録料の金額は、本人確認書類に何を使ったかで異なります。

 

・マイナンバーカードを使った場合

 機体1台あたり900円です。複数機体を同時申請する場合は、2台目以降は1台890円となります。

・運転免許証を使った場合

 機体1台あたり1450円です。複数機体を同時申請する場合は、2台目以降は1台1050円となります。

・パスポートを使った場合

 運転免許証と同じで、機体1台あたり1450円です。複数機体を同時申請する場合は、2台目以降は1台1050円となります。

 

個人的には、手数料が一番安いマイナンバーカードで登録するのがおすすめです。

登録したメールアドレスに手数料の納付方法がメールが届くので、それに従って手数料を納付します。手数料は、クレジットカード、ATM、インターネットバンキングの3種類の方法で支払うことができます。(僕は、クレジットカードで支払いました。)

 

機体登録をしていないドローンを屋外で飛ばすと、1年以下の懲役または50万円以下の罰金となります。

登録記号を機体に貼る

登録料の支払いを終えると、支払い完了から5~10分くらいで登録記号が記載されたメールが送られてきます。(※クレジットカードで支払った場合です。)

そのメールに記載されている登録記号を、機体に表示しなければなりません。

登録記号は、直接マジックでドローンに書き込んでもいいですし、テプラなどシールにして貼り付けてもいいです。ただし、雨などでマジックが消えたり、シールが剥がれたりしないように気をつけましょう。

ちなみに僕は、100均で名前シールを買って、それに手書きで登録記号を書いて機体に貼りました。

100均の名前シールで登録記号を貼りました

また、ドローンの重量によって、記入する文字の大きさにきまりがあるので注意が必要です。

25kg以上の機体は、文字の高さ(縦の長さ)が25mm以上、25kg未満の機体は3mm以上の大きさの文字で記載すると決められています

要は、極端に小さい字で書くと読みづらいので、見やすい大きさで書け、と言うことですね。

 

ドローンに登録記号を記載せずに飛ばしてしまうと、50万円以下の罰金となります。

リモートIDの書き込み

リモートIDとは、ドローンの様々な登録情報を発信するの発信機のことです。この発信機に、製造番号や、前項で取得した登録記号などのデータを書き込みます。

具体的には、製造番号および登録記号、飛行しているドローンの位置、速度、高度、時刻などの情報です。1秒に1回、これらの情報がドローン本体から電波で発信されています。

リモートIDは、ドローンに内蔵されているものもありますが、ドローンによっては内蔵されていないものもあります。

内蔵されていないドローンは、外付けのリモートIDを購入して取り付ける必要があります。

そのため、これから購入される方は、リモートID内蔵型のドローンを購入するといいでしょう。

 

リモートIDへの書き込み方法は、ドローンの機種によって違います。

DJIのドローンであれば、コントローラー、もしくはスマートフォンのDJI Flyアプリから書き込むことができます。(DJIアプリでは、リモートIDへの書き込みのことをインポートと表現しています。)

リモートIDの項目があります
インポート済になっているのでOKです

リモートIDの書き込みをせずにドローンを屋外で飛ばしてしまうと、50万円以下の罰金となります。

 

以上の手続きをすべて完了して初めて、屋外でドローンを飛ばせるようになります。

ただし、屋外でドローンを飛行させる場合には、飛行する場所や時間、飛行の仕方によって、航空法小型無人機等飛行禁止法民法などの法律に抵触してしまいます。

 

次は、正規に登録したドローンを、屋外で飛ばすことができる場所に付いて解説していきます。

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