飛行禁止空域に気をつけよう!ドローンを飛ばすことのできる場所

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(ドローンの機体登録を完了していない方は、ドローンを買ったら絶対にやることをご確認ください)

 

ドローンの機体をDIPSで登録し、登録記号を機体に表示させ、リモートIDにも書き込んで、準備完了!

さあ、今度こそ屋外で初フライト!

ちょっと待って!

そこはドローンを飛行させていい場所ですか!?

 

航空法では、ドローンを飛行させてはいけない場所が決められています。

今回は、ドローンを飛行させていい場所について解説します。

(航空法が適用されるのは、重量が100g以上のドローンです。重量が100g未満のドローンには航空法は適用されません。)

もし違反してしまうと、50万円以下の罰金となる可能性があります。

 

航空法により規制されている空域は、以下の図の通りです。

それでは、詳しく見ていきましょう。

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DID(人口集中地区)

DID(人口集中地区)では、高度にかかわらず、全てのドローンの飛行が禁止されています。

もちろん、河川上でもドローンを飛ばすことができません。

DIDは、国土交通省の国土地理院で示されており、こちらから確認することができます。

以下の地図は、国語地理院で示されているDIDの一部です。

 

関東エリアのDIDです。地図の赤いエリアがDIDです。東京23区は、全てのエリアがDIDとなっています。

関東エリアのDID

続いて中京エリア。名古屋を中心にDIDが広がっています。

中京エリアのDID

京阪神地区は、大阪市~神戸市にかけて、また京都市の中心部もDIDとなっています。

京阪神エリアのDID

最後に福岡県。福岡市は大部分がDIDです。北九州市は市の北部がDIDとなっています。

福岡・北九州エリアのDID

ドローンの急速な普及に伴い、警察もドローンの取り締まりには力を入れています。

特に、重要施設の多いDIDでのドローンの飛行はかなり厳しく取り締まっていますので、DIDでの飛行は絶対にやめましょう。

地表又は水面から高度150m以上の飛行

DID以外の場所であっても、自由にドローンを飛行させていいわけではありません。

高度150m以上の飛行は、航空法の取り締まりの対象となってしまいます。

この高度とは、地表面からの高さです。そのため、ビルの屋上などからドローンを飛行させる場合は、ビルの高さ分、飛行できる高度が低くなっているので要注意です。

地表から高度150m以内でしかドローンは飛ばせない

なぜ150m以上の高度ではドローンを飛ばせないのでしょうか。

それは飛行機と接触しないためです。飛行機の最低飛行高度は、150mと決められています。(都市部では300m)

 

それでは、150m以上の高さのビルの屋上からは、ドローンは飛ばせないのでしょうか?

航空法によると、地表から150m以上の高さではドローンは飛行できないので、飛行できないように思われます。

しかし、これには例外があります。

ビルなどの建造物の屋上からドローンを飛行させる場合は、その屋上から30m以内の上空まではドローンを飛ばせることになっています。

上空だけでなく、構造物の周辺30m以内が例外的に飛行可能となります。

(※ただし、第三者の建造物の場合は、この例外は適用されません。)

なので、150m以上の高さのビルの屋上からドローンを飛ばす場合は、屋上から30mの高さ以内ならドローンを飛ばすことができるということです。

建造物の周辺30mは例外的に飛行可能

ただしこの例外は、ビルの外壁の点検や、ビルの屋上の点検など、その建造物の所有者等からドローンの飛行許可が得られた場合や、自身で所有している建造物に限られます。

他人が所有しているビルの屋上から勝手にドローンを飛ばすことはできないので、注意が必要です。

空港などの周辺

空港などの周辺のドローンの飛行も、航空法で規制されています。

規制されているエリアは空港によって違うので、こちらの国土交通省のホームページで確認するようにしましょう。

下図は、東京国際空港(羽田空港)の周辺の規制エリアです。

いろいろな線がありますが、簡単に説明すると、緑の円のエリア上空の空域に制限があるエリアで、赤いエリアが地上を含めて一切のドローンの飛行が禁止されているエリアです。

空港周辺の飛行規制ええrえりえりあエリアエリア

規制されている高度については、空港からどのくらい離れているかによって異なります。

もし空港の近くでドローンを飛ばす必要がある場合は、そのエリアが飛行可能なのかどうか、事前に空港等に確認するようにしましょう。

緊急用務空域

これは、災害が発生しているエリアなど、消防、警察などの機関が緊急用務を行う必要がある空域のことです。

このエリアで勝手にドローンを飛ばすと、消防や警察の邪魔になりますので、原則ドローンの飛行が禁止されています。

緊急用務空域は、災害の発生に伴い、突然指定される場合もあります。

航空局ホームページまたは航空局公式ツイッターアカウントで確認できるので、災害の発生時には必ず確認するようにしましょう。

 

以上が、ドローンを飛ばすことのできる場所です。

繰り返しになりますが、違反をしてしまうと50万円以下の罰金となる可能性がありますので十分注意しましょう。

 

次は、ドローンの飛行方法について説明します。

コメント

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