気をつけよう!ドローンで規制対象となる6つの飛行の方法

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ドローンの飛行可能エリアの説明はこちら

ドローンを登録し、飛行可能空域も確認して、さあ、今度こそ屋外でドローンを飛ばすぞ!

ちょっと待ってください!

ドローンを飛ばすときのルールは知ってますか?

飛行可能空域であっても、飛ばし方を間違えると警察に捕まり、50万円以下の罰金となる可能性があります。

 

ここでは、規制の対象となるドローンの飛行方法について解説します。

以下の図で示す、6つの飛行方法が規制の対象となります。

国土交通省ホームページから引用

それでは、一つずつ詳しく見ていきましょう。

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夜間飛行

ドローンの飛行は、特別な申請がない限り、日中の明るい時間に限られています。

ここでの日中とは、日の出から日の入りまでの時間です。

これ以外の時間は夜間飛行となり、許可なしにドローンを飛ばすことはできません。

日の出、日の入りの時間は現在地によって異なりますので、ドローンを飛ばす場所の日の出と日の入りの時間をあらかじめ確認しておきましょう。

操縦者の目視外飛行

目視外の飛行とは、操縦者の肉眼でドローンの本体が見えない状態での飛行であり、安全確保のため原則禁止されています。

双眼鏡を使ってドローンを見ながらの飛行も、肉眼でドローンを見ていないため目視外の飛行となります。

もちろんですが、コントローラーのモニターを見ながらの飛行も、肉眼でドローン本体が見えていないので目視外の飛行です。

操縦者本人にドローンが見えていなければならないので、補助者のみにドローンが見えているという状況も目視外の飛行にあたります。

第三者又は第三者の物件から30m未満の飛行

ドローンの他人との接触や、他人の物件との接触を避けるため、ドローンは第三者や第三者の物件から30m以上離して飛行しなければなりません。

第三者の物件とは、自動車、鉄道、船舶、住居、ビル、工場、橋、電柱、電線、鉄塔、信号機など、他人所有の人工物です。

土地や、樹木などの自然物は、第三者の物件に含まれません。

催し物の上空での飛行

安全のため、お祭りやイベント等の催し物の上空では、特別な申請がなければドローンを飛行させることができません。

具合的には、お祭り、縁日、スポーツの試合、コンサート、運動会、デモ行為など、日時や場所があらかじめ決められているものです。

なので、自然発生した渋滞や人込みは、催し物には含まれません。

危険物の輸送

特別な申請がなければ、危険物をドローンで輸送することはできません。

ここでの危険物とは、ナイフなどの凶器、火薬類、高圧ガス、可燃性物質、毒物、放射性物質、引火のおそれがある液体などが含まれます。

ただし、ドローン本体が飛行するために必要なバッテリーや燃料は、当然ですが除外されます。

物件の投下

特別な場合を除き、ドローンからの物件の投下は当然禁止されています。

水や農薬などの液体もここでの物件に含まれます。

投下とは、上空から物件を落下させることです。ドローンを使って物件を置くことは、投下には含まれません。

 

ドローンを屋外で飛行させるときは、飛行可能エリアかどうか確認したうえで、正しい飛行方法で飛ばすようにしましょう。

特に、ドローンは思いのほか高速で移動するので、人や車にぶつけたりしないように細心の注意を払って操縦しましょう。

次は、ドローンの国家資格について説明します。

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