ドローンを購入したら、すぐに外で飛ばしてみたくなりますよね。
しかし、ドローンの飛行は様々な法律で規制されているため、そのまま屋外で飛ばすことはできません。
そのひとつが、航空法という法律です。
航空法では、ドローンを購入したら、最初にしなければならない手続きが決められています。
航空法の適用となるドローンは、重量100g以上のドローン
航空法の規制対象は、重量100g以上のドローンが対象です。
重量とは、ドローン本体とバッテーリーを合わせた重量です。
この重量が100g未満のドローンは航空法は適用されませんので、以下で説明する手続きをせずに、いきなり屋外で飛ばすことができます。
もし重量が100g以上のドローンを屋外で飛ばす場合は、初フライトの前に以下で説明する手続きを必ず行いましょう。
この手続きをしないでドローンを飛行させると、航空法違反となり、1年以下の懲役または50万円以下の罰金となる可能性があります。
DIPSのアカウント作成
2022年6月20日から「無人航空機の登録制度」が始まり、機体重量が100g以上のドローンはDIPSに登録しなければ飛行ができなくなりました。
また、同時に登録記号(DIPSで機体登録したら付与される)を機体に表示することが義務化されました。
そのため、100g以上のドローンを購入したら、まずはDIPSでアカウントを作成しましょう。
アカウントの開設は、氏名、住所、生年月日、電話番号、メールアドレスだけで簡単に登録ができます。(アカウントの開設手順はこちら)
DIPSでドローンの機体の登録
アカウントを開設したら、ドローンの機体を登録します。(機体登録の手順はこちら)
機体登録には、運転免許証、マイナンバーカード、パスポートなどの本人確認書類が必要になりますので、あらかじめ準備しておきましょう。(僕はマイナンバーカードで登録しました。)
また、機体登録の際には機体の製造番号が必要になりますので、どこに製造番号が書いてあるかを確認しておきましょう。
ちなみに、僕のドローン(DJI製mini3)は、バッテリーを外したところにありました。(下図の黒塗りのところです)
申請手続きが終わると、登録料を納付しなければなりません。
登録料の金額は、本人確認書類に何を使ったかで異なります。
・マイナンバーカードを使った場合
機体1台あたり900円です。複数機体を同時申請する場合は、2台目以降は1台890円となります。
・運転免許証を使った場合
機体1台あたり1450円です。複数機体を同時申請する場合は、2台目以降は1台1050円となります。
・パスポートを使った場合
運転免許証と同じで、機体1台あたり1450円です。複数機体を同時申請する場合は、2台目以降は1台1050円となります。
個人的には、手数料が一番安いマイナンバーカードで登録するのがおすすめです。
登録したメールアドレスに手数料の納付方法がメールが届くので、それに従って手数料を納付します。手数料は、クレジットカード、ATM、インターネットバンキングの3種類の方法で支払うことができます。(僕は、クレジットカードで支払いました。)
機体登録をしていないドローンを屋外で飛ばすと、1年以下の懲役または50万円以下の罰金となります。
登録記号を機体に貼る
登録料の支払いを終えると、支払い完了から5~10分くらいで登録記号が記載されたメールが送られてきます。(※クレジットカードで支払った場合です。)
そのメールに記載されている登録記号を、機体に表示しなければなりません。
登録記号は、直接マジックでドローンに書き込んでもいいですし、テプラなどシールにして貼り付けてもいいです。ただし、雨などでマジックが消えたり、シールが剥がれたりしないように気をつけましょう。
ちなみに僕は、100均で名前シールを買って、それに手書きで登録記号を書いて機体に貼りました。
また、ドローンの重量によって、記入する文字の大きさにきまりがあるので注意が必要です。
25kg以上の機体は、文字の高さ(縦の長さ)が25mm以上、25kg未満の機体は3mm以上の大きさの文字で記載すると決められています。
要は、極端に小さい字で書くと読みづらいので、見やすい大きさで書け、と言うことですね。
ドローンに登録記号を記載せずに飛ばしてしまうと、50万円以下の罰金となります。
リモートIDの書き込み
リモートIDとは、ドローンの様々な登録情報を発信するの発信機のことです。この発信機に、製造番号や、前項で取得した登録記号などのデータを書き込みます。
具体的には、製造番号および登録記号、飛行しているドローンの位置、速度、高度、時刻などの情報です。1秒に1回、これらの情報がドローン本体から電波で発信されています。
リモートIDは、ドローンに内蔵されているものもありますが、ドローンによっては内蔵されていないものもあります。
内蔵されていないドローンは、外付けのリモートIDを購入して取り付ける必要があります。
そのため、これから購入される方は、リモートID内蔵型のドローンを購入するといいでしょう。
リモートIDへの書き込み方法は、ドローンの機種によって違います。
DJIのドローンであれば、コントローラー、もしくはスマートフォンのDJI Flyアプリから書き込むことができます。(DJIアプリでは、リモートIDへの書き込みのことをインポートと表現しています。)
リモートIDの書き込みをせずにドローンを屋外で飛ばしてしまうと、50万円以下の罰金となります。
以上の手続きをすべて完了して初めて、屋外でドローンを飛ばせるようになります。
ただし、屋外でドローンを飛行させる場合には、飛行する場所や時間、飛行の仕方によって、航空法や小型無人機等飛行禁止法、民法などの法律に抵触してしまいます。
次は、正規に登録したドローンを、屋外で飛ばすことができる場所に付いて解説していきます。